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ケースによる報酬額の計算例


はじめに

報酬表だけではイメージがしづらいと思いますので、実際にご依頼いただく事件によって、報酬額がどのぐらいになるのかを、具体的なケースごとに紹介していきたいと思います。ただし、ここでお示ししますのは、あくまでも典型的なケースにおける計算の一例であり、作成する書類のボリュームや種類などによって、報酬額が変動する場合がございます。

ケース1 株式会社の設立登記
ケース2 相続による所有権移転登記
ケース3 抵当権設定登記
ケース4 抵当権抹消登記
ケース5 本人訴訟における訴状作成


ケース1 株式会社の設立登記

上記の株式会社を設立するにあたり、電子定款の作成、定款認証の代理および登記申請の代理を司法書士に依頼される場合の報酬額は、以下のとおりとなります。

以上の合計である74000円(税込81400円)が報酬額となります。

上記の他、添付書類の作成、登記事項証明書の請求等の報酬が別途発生します。

なお、定款作成および定款認証の手続きまでをご自分で行ない、登記申請の代理のみを司法書士に依頼されることも可能です。その場合の報酬額は、30000円(税込33000円)となります。


ケース2 相続による所有権移転登記

上記のケースにおいて、遺産分割協議書の作成および夫から妻への所有権移転登記申請の代理を司法書士に依頼される場合の報酬額は、以下のとおりとなります。

以上の合計である51800円(税込56980円)が報酬額となります。

上記の他、登記申請に必要な範囲において、戸籍(除籍、原戸籍)謄本、戸籍の附票、除票等の請求を代行させていただく場合があります。この場合、1請求あたり2400円(税込2640円)の報酬が別途必要となります。


ケース3 抵当権設定登記

上記のケースにおいて、銀行から1000万円の融資を受けるため、自宅の土地・建物に抵当権を設定する際の抵当権設定登記申請の代理を司法書士に依頼される場合の報酬額は、以下のとおりとなります。

上記22600円(税込24860円)が報酬額となります。

抵当権設定契約証書に物件の表示が記載されておらず、金融機関の指示により当該表示を司法書士が補充して記載する場合には、登記原因証明情報の補充作成報酬として1枚あたり4000円(税込4400円)が別途必要となります。


ケース4 抵当権抹消登記

自宅の土地・建物を担保として金融機関から融資を受けていたところ、当該借入金を完済したことにより、抵当権の抹消登記申請の代理を司法書士に依頼される場合の報酬額は、以下のとおりとなります。

上記9200円(税込10120円)が報酬総額となります。


ケース5 本人訴訟における訴状作成

知人に頼まれ10万円を貸したが、約束どおりに返済がされないため、裁判所に貸金の返還を求める訴訟を提起することにしたが、請求額が少額のため、自分で裁判を行うこととし、訴状の作成のみを司法書士に依頼する場合の報酬額は、以下のとおりとなります(下記のケースは、原告・被告ともに1名であり、訴状の枚数が1通につき3枚となる場合を想定しています)。

上記12500円(税込13750円)が報酬総額となります。なお、訴状以外に証拠書類や準備書面等の作成を行う場合には、その分の報酬が加算されます。


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